令和4年1月1日から傷病手当金及び任意継続被保険者制度の取扱いが一部変わります。厚生労働省からQ&Aが発出されましたので、ご参照ください。(2021/11/10)
令和3年6月11日に公布された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律」のうち、次の制度が令和4年1月1日から施行されます。
〇 傷病手当金の支給期間の通算化(健康保険法、船員保険法)
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化が行われます。
〇 任意継続被保険者制度の見直し(健康保険法、船員保険法)
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失が可能になります。
詳しくはこちらまで(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
Q&A https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
≪ 令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、厚生労働省から公表されました。 | 【終了しました】12月18日(土)日本証券業協会様主催による「株式・経済講演会」が開催されます。 ≫