キャリアアップ助成金及び人材開発支援助成金特別育成訓練コースが一部変更・拡充されました。(2021/12/21)
〇 キャリアアップ助成金が使いやすくなりました!
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
このたび、正社員化コースにおいて、人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員化した場合に助成額が加算される(加算措置の新設)などの改正のほか、賃金規定等改定コースで一部拡充されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
令和3年12月21日以降の変更点の概要はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000870587.pdf
令和3年12月21日以降の助成額はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000870588.pdf
〇 人材開発支援助成金が一部見直しされました。
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度で、助成金を活用できる事業主等や支給対象訓練に応じて、7つのコース※があります。
※ 特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、 特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コース
このたび、特別育成訓練コースの経費助成限度額の引上げ、経費助成率の細分化及び特定訓練コースの対象となる訓練が拡充されました。
具体的には次のとおりです。
・特定訓練コースの労働生産性向上訓練に、ITSS(ITスキル標準)レベル2となる訓練(実践的情報通信技術資格)を位置づけました。
・特別育成訓練コースの経費助成限度額を正規雇用労働者を対象とする訓練と同じ水準に引き上げました。
・特別育成訓練コースの経費助成に生産性要件を設定するとともに、正規雇用労働者等への転換等の実施の有無による経費助成率に差異を設けました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
概要はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000870605.pdf
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)事業主向けQ&A
≪ 新年あけましておめでとうございます。🍀今年、令和4年は、雇用・労働、社会保険に関する改正が数多く施行される一年になります。事業主の皆様、施行日に間に合うように早めに準備を始めましょう。 | 令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、厚生労働省から公表されました。 ≫