新年あけましておめでとうございます。🍀今年、令和4年は、雇用・労働、社会保険に関する改正が数多く施行される一年になります。事業主の皆様、施行日に間に合うように早めに準備を始めましょう。(2022/1/1)
新年あけましておめでとうございます。
皆様方にとって、本年もよい一年になりますようお祈り申し上げますとともに、本年もお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。
さて、今年は、働き方改革や年金制度等の改正に伴い、雇用・労働、社会保険の分野における様々な改正が順次施行されます。
就業規則の見直しや従業員への説明など、施行日に間に合うように早めに準備を始めましょう。
〇 令和4年に施行される雇用・労働、社会保険分野の主な改正
【1月】
雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設(高年齢者の雇用保険2か所事業所通算)
・65歳以上で合計週20時間以上にとなる労働者の雇用保険の加入特例
傷病手当金の見直し
・出勤に伴い不支給になった期間がある場合、その分を延長して受給(支給期間の通算化)
任意継続被保険者制度の見直し
・任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直し
・被保険者からの申請による資格喪失
【4月】
パワハラ防止措置の義務化(中小企業に拡大)
・職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置の実施
育児休業等の個別周知義務化、有期労働者の要件緩和
・育児休業等の環境整備・個別周知義務化
・有期労働者の要件緩和(育児休業・介護休業)
女性活躍推進法一般事業主行動計画の策定義務
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定(101人以上企業)
老齢厚生年金の在職定時改定の導入
・65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時(10月分から)に改定
特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度の改正
・支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、28万円から65歳以上の在職老齢年金と同額の47万円(令和3年度額)に引上げ
公的年金の繰下げ請求の上限年齢が70歳から75歳に拡大
・対象者は、法施行日以降に70歳になる人(昭和27年4月2日以降生まれの人)、及び施行日に前日において70歳に達していても受給権発生から5年を経過していない人(受給権発生日が平成29年4月1日以降の人)、(最大増額率は75歳請求時で84%)
公的年金の繰上げ請求の減額率の改正
・減額率が月0.5%から0.4%(60歳請求時の最大減額率は30%から24%に縮小)
・対象者は、法施行日以降に60歳になる人(昭和37年4月2日以降生まれの人)
年金手帳の廃止
・新たに国民年金第1~3号被保険者となった者に対し、資格取得のお知らせとして年金手帳の交付から基礎年金番号の送付に切替え
年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業等年金担保貸付事業の廃止
確定拠出年金(企業型DC、iDeCo)の受給開始時期等の選択肢の拡大
・老齢給付金の受給開始時期について、選択できる上限年齢を70歳から75歳に引上げ
【5月】
確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
・企業型DCの資格喪失年齢の引上げ上限(65歳)及び同一事業所要件(60歳前から同一事業所で継続して雇用されている者に限られる)を撤廃し、厚生年金被保険者(70歳未満)を加入者とできる
・iDeCoの加入者は、60歳未満の国民年金被保険者であるが、年齢要件(60歳未満)が撤廃され、国民年金被保険者であれば加入可能
確定拠出年金の脱退一時金の受給
・外国籍人材が帰国する際の脱退一時金の受給が可能
企業年金・個人年金の制度間の年金資産の移管(ポータビリティ)の改善
・終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産への移管が可能
・60歳未満で退職したことにより企業型DCの資格を喪失した場合に、企業型DCから企業年金連合会が実施する通算企業年金への年金資産の移管が可能
【10月】
育児休業中の社会保険料免除見直し
・2週間以上の育児休業も給与の社会保険料免除対象
・1か月超の育児休業に限り賞与の社会保険料免除対象
出生時育児休業(産後パパ育休)制度創設
・出生後8週間以内の4週間の新育児休業制度の開始(分割して2回まで)
被用者保険の適用拡大
・社会保険加入(週20時間基準)の101人以上従業員規模への拡大
・短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の勤務期間要件を「1年以上」から「2か月超」に
・5人以上の個人事業所に係る被用者保険の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加
・厚生年金・健康保険の被用者保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付(医療保険)を適用
2か月を超えて雇用が見込まれる者の被用者保険の早期加入措置
・2か月以内の雇用契約であっても、実態として当該期間を超えて雇用の見込があると判断される場合は、当初の雇用期間を含めて、当初から被用者保険の対象
企業型DC加入者のiDeCoへの加入要件(同時加入要件)の緩和
・企業型DCとiDeCoの同時加入の場合、全体の拠出限度額から事業主掛金を控除した残余の範囲でiDeCo(月額2万円以内)に加入可能
企業型DCにおけるマッチング拠出とiDeCo加入の選択
・企業型DCでマッチング拠出導入の場合、iDeCo加入できなかったが、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能
【10月から令和5年3月の間(政令で定める日)※】
※令和3年12月24日、政府は令和4年10月1日から施行することで政令を閣議決定しました。
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